敷金トラブル
賃貸物件を利用する際に必ずついてくるのが敷金の問題です。そして、その敷金をめぐるトラブルや不満は後を絶ちません。
敷金の性質を誤解して・または知っていても故意に誤った処理をされている事が多いのが現状です。
<補修費用の支払い義務の有無>
・畳の変色
日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したものは、通常の生活で必ず日照はあるもので、雨漏りなどの構造上の欠陥は賃借人には責任がないと考えます。
・フローリングの色あせ・落ち
日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したものは通常の生活で避けようがないので貸し主の負担となるべきです。
・フローリングワックスがけ
ワックスがけは、通常の生活において必要とはいえません。大家さん負担と考えるべきです。
・電気製品の裏の黒ずみ
電気製品の一部は静電気を帯びて埃やよごれをよせる性質があります。テレビや冷蔵庫の裏にある壁面は「電気ヤケ」といわれる黒ずみが生じる事が多いです。テレビや冷蔵庫は生活をしていく上で一般的でかつ必需品なので責任はありません。
・壁に貼ったポスターや絵の跡
また、画鋲やピン程度の穴・日焼けによる壁紙の色の差が生じるのは通常の生活の損耗の範囲といえますが、ピンや釘に関しては契約時に一切禁止したり、個数や場所を制限されたりする事が多いので注意が必要です。
・壁紙の変色
日照などの自然現象によるものは畳等の変色と同様、日通常の生活で避けられないものであり大家さん負担と考えられます。
金額的にリフォームが安かったのと、社長さんと職人が一緒に来て打ち合わせしてくれたりいろいろサービスしてくれたので、少し悪いかなと思いました。 石山総合サービスのリフォーム千葉金額的にリフォームが安かったのと、社長さんと職人が一緒に来て打ち合わせしてくれたりいろいろサービスしてくれたので、少し悪いかなと思いました。